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児童手当申請(令和6年11月支給分まで)
令和6年12月支給分から、児童手当の制度が改正されます。
詳しくは、児童手当の制度が改正されます(国東市ホームページ)をご確認ください。
児童手当についてお知らせします
児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために支給するものです。
1.支給対象者
市内に住所があり、中学校修了前の子どもを養育している人
2.支給額
所得制限限度額未満の方
支給額 (月額) |
0歳から3歳未満 | 3歳から小学校修了前 | 中学生 |
---|---|---|---|
15,000円 | 第1子・第2子 10,000円 |
10,000円 | |
第3子以降 15,000円 |
児童手当の「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいいます。
3歳~小学校修了前の子どもについて、第1子・第2子と第3子以降で支給月額が異なります。第3子とは養育している18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えることになります。
例えば、19歳、17歳、10歳、6歳の子どもを養育している場合、支給対象となる10歳と6歳の子どもについて、10歳の子どもを第2子(支給月額10,000円)、6歳の子どもを第3子(支給月額15,000円)として取り扱います。
所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方
0歳から中学生(一律)5,000円
所得上限限度額以上の方
令和4年10月支給分より受給者の所得が「所得上限額限度額以上」の場合、児童手当等は支給されません。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が「所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求が必要となりますので、ご注意ください。
3.支給日
2月、6月、10月に受給者の口座に振り込みます。
振込日は振込月の10日です。(土曜日・日曜日、祝日日にかかる場合は、金融機関の前営業日)市外転出等で受給資格の消滅した方には振込月以外に振込を行うことがあります。
4.申請手続きについて
手当を受けようとする人の申請によってのみ支給されます。手続きは国東市福祉課(国東市役所1階)、各総合支所地域振興課でできます。なお、公務員の方は勤務先で手続きをしてください(独立行政法人等職員は除く)
次の場合は、15日以内に必ず申請を行ってください。
- 転出・転入されたとき
- お子さんがお生まれになったとき
- 子どもを新たに養育することになったとき
原則として申請日の翌月分からの支給となります。申請が遅れると遅れた月分の手当をうけられなくなりますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 申請者名義の普通預金通帳(指定できる口座は1つです)
- 申請者の健康保険証(申請者が国民年金加入または年金未加入の場合は不要)
単身赴任等でお子さんが国東市外にお住まいの場合は、改めて申立書が必要です。その他生計関係や監護状況確認のため必要な書類の提出をお願いする場合があります。申請者は養育者(主に父母)のうち主たる生計者(所得や健康保険の扶養状況が高い方)です。
5.支給の終了
下記のいずれかに該当する場合、手当の支給は終了します。手続き(受給資格消滅届、改定届(減額)等)が必要です。
- お子さんの養育状況が変わったとき(離婚、施設等入所の場合等)
- お子さんと別居したとき(単身赴任等の場合を除く)
- 受給者が市外(国外)へ引っ越すとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が公務員となったとき
※お子さんが15歳に到達後最初の3月31日を迎えたとき手当の支給は終了します。その場合の手続きは不要です。
6.申請書・申立書
受給資格に係る申立書(未成年後見人) [PDFファイル/74KB]