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就業ムービング応援補助金(令和6年3月末まで)
国東市では、移住を促進することを目的として、令和6年3月31日までに就業・起業等で市内に居住する方に対し、「引越し費用 最大15万円(世帯一人あたり5万円、最大15万円)」の補助を行っています。
※申請は転入後1年以内です。
国東市就業ムービング応援補助金チラシ [PDFファイル/657KB]
補助を受けられる条件など(補助対象チェックリスト)
- 国東市に転入する前1年以上、国東市に住所を有していなかった者
- 国東市に転入した日が令和6年3月31日以前であること。
- 転入日において60歳未満であること
- 就業・起業の為の転入であり、転勤等による一時的なものではないこと
- 転入後、5年以上継続して市内に定住する見込みがあること
- 前住地及び現住地自治体において市税等を滞納していないこと
- 同一戸籍かつ同一世帯の中に、市が実施する他の移住制度による補助または助成を受けた者がいないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員ではない者または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係な関係を有しない者
- 前住地において生活保護受給者でない者
- 民間の事業者が請負う引越しとし、個人で行ったものではないこと
交付金額
- 補助金は、引越しに要した経費の補助とし、その費用の10分の10以内(上限1人あたり5万円、最大15万円、千円未満切捨て)で交付する。
- 就業・起業等により属する組織・事業者等で引越しに係る経費を負担する制度がある場合、引越しに要した経費から事業者等負担分を差し引いた額の10分の10以内(上限1人あたり5万円、最大15万円、千円未満切捨て)で交付する。
提出書類
- 引越しに要した経費がわかる書類の写し(業者が発行する請求・領収書等)
- 国東市に転入する前1年以上、国東市に住所を有してなかったことが確認できる書類(前住所の住民票や戸籍の附表等)
- 世帯全員の住民票(国東市に転入後)の写し
- 転入する世帯全員の市税等完納証明書(直近の証明書が他市町村で発行される場合は、その証明書)
交付要綱・申請様式
国東市就業ムービング応援補助金要綱
国東市就業ムービング応援補助金要綱 [PDFファイル/151KB]
国東市就業ムービング応援補助金申請様式
国東市就業ムービング応援補助金申請書類 [PDFファイル/150KB]
よくあるご質問
Q 申請者本人が在住している住所の証明として戸籍の附票、住民票以外の書類で受付をしていますか?
A 受付はしておりません。
Q 国東市就業ムービング応援補助金は派遣登録によって国東市へ転入した場合は利用することが可能ですか?
A 利用できません。