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国民健康保険制度
国民健康保険(以下「国保」)とは、病気やケガをした時に安心して平等に医療を受けられるように、加入者(被保険者)がお金(保険税)を出し合って、お互いに医療費を支え合う制度です。
対象者及び運営主体
対象者
職場の健康保険や、後期高齢者医療制度及び生活保護を受けている方以外の、すべての方が国保の対象者(被保険者)となります。(原則は住民票のある市町村において加入することとなります。)
運営主体
平成30年度から大分県が市町村とともに国保運営を行うこととなりました。大分県が財政運営の責任主体となり、市町村が国保事業を実施します。
国保に加入するとき・やめるときの手続き
国保に加入したり、やめるときには、14日以内に国保の窓口へ届け出る必要があります。
(届出が遅くなることで、保険税がさかのぼって請求されたり、医療費の返還を求められる場合がありますので、早めの届出をお願いします。)
国保に加入するとき
- 職場の健康保険などをやめたとき(職場の健康保険をやめた日が確認できる書類が必要となります)
(健康保険資格喪失証明書) - ほかの市町村から転入したとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
国保をやめるとき
- 職場の健康保険などに加入したとき(新たに加入した職場の資格確認書が必要となります)
- 他の市町村へ転出したとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき(75歳到達により対象となったときは届出は不要です)
資格確認書更新
- 毎年8月に切替えます。7月中に郵送にて送付します。
- 70才以上の方は、資格確認書に負担割合が表示されています。
国保で受けられる給付
療養の給付
病気やケガをしたときにマイナ保険証または資格確認書を提示することで医療を受けることができます。
その他の給付
| 出産育児一時金 |
被保険者が出産したとき1児につき500,000円が支給されます。 |
|---|---|
| 葬祭費 |
被保険者が死亡したとき、20,000円が支給されます。 オンライン申請(電子申請)は こちら(クリックでひらきます。) |
自己負担割合
- 未就学児…2割
- 70歳未満…3割(上記対象者を除く)
- 70歳以上75歳未満…2割
※なお『現役並み所得者』(同一世帯に住民税課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる人)については3割
【但し同一世帯の70歳以上の国保被保険者が、1人で収入額の合計が383万円未満、または2人以上で収入額の合計が520万円未満のとき、または1人でも旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した方)がいる場合は収入額の合計が520万円未満のときは、申請により「2割」となります。
また、平成27年1月より、同一世帯に「昭和20年1月2日以降生まれ」の方がいる場合で、70歳以上の国保被保険者に係る「旧ただし書所得※」の合計額が210万円以下のときは「2割」となります。(申請等は必要ありません。)】
(※「旧ただし書所得」とは、国保税算定の基礎となる基礎控除後の総所得額をいいます。)
一部負担金の徴収猶予・減免について
一部負担金の徴収猶予や減免の相談をお受けします。
次のような特別な事情で生活が困難になり必要があると認められる場合、一部負担金の徴収猶予や、減免を受けられる場合があります。
【該当要件】
- 災害で資産に重大な損害を受けたとき
- 事業・業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したときなど
高額療養費
同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請して認められれば、限度額を超えた分を高額療養費としてあとから支給されます。
70歳未満の人の場合
| 所得区分 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降)※3 | |
|---|---|---|---|
|
ア |
旧ただし書所得 ※1 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント |
140,100円 |
|
イ |
旧ただし書所得 ※1 600万円超~901万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント |
93,000円 |
|
ウ |
旧ただし書所得 ※1 210万円超~600万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント |
44,400円 |
|
エ |
旧ただし書所得 ※1 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
|
オ |
住民税非課税世帯 ※2 |
35,400円 |
24,600円 |
※1…「旧ただし書所得」とは、国保税算定の基礎となる基礎控除後の総所得額をいいます。
※2…同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方。
※3…過去12か月の間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降についての限度額となります。
※4…所得の申告がない場合は区分「ア」として取り扱われます。
計算条件
- 月(1日から末日)ごとの計算となります。
- 医療機関ごとの計算となります。
- 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算となります。
- 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
- 同じ月内に21,000円以上の自己負担額があった分については合算することができます。
70歳以上75歳未満の人の場合
《平成30年8月からの取扱い》
| 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位)の限度額 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者III (住民税課税所得690万以上) |
252,600円 | |
| 総医療費が 842,000円 を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算 | ||
| 140,100円(4回目以降)※5 | ||
|
現役並み所得者II (住民税課税所得380万以上) |
167,400円 | |
| 総医療費が 558,000円 を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算 | ||
| 93,000円(4回目以降)※5 | ||
|
現役並み所得者I (住民税課税所得145万以上) |
80,100円 | |
| 総医療費が 267,000円 を超えた場合は超えた分の1パーセントを加算 | ||
| 44,400円(4回目以降)※5 | ||
| 一般 ※2 |
18,000円 【年間上限額】 |
57,600円 |
| 44,400円(4回目以降)※5 | ||
| 低所得 2 ※3 |
8,000円 | 24,600円 |
| 低所得 1 ※4 |
8,000円 | 15,000円 |
※1…一部負担金の割合が「3割」となっている方。
※2…現役並み所得者、低所得2、低所得1以外の方。
※3…同一世帯の世帯主及び国保被保険者の全員が住民税非課税の方。(低所得1以外の方)
※4…同一世帯の世帯主及び国保被保険者の全員が住民税非課税で、各人の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
※5…過去12か月の間に、世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降についての限度額となります。
計算条件
- 月(1日から末日)ごとの計算となります。
- 外来は個人単位で計算し、入院を含む場合は世帯単位で合算します。
- 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
不当利得による医療費の返還について
本来、国東市国民健康保険から受けることができない保険給付を受けたときは、不当利得として国東市国民健康保険が負担した医療費について返還請求を行います。(民法第703条)
※民法703条 不当利得の返還義務
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼしたものは、その利益の存する限度においてこれを返還する義務を負う。
どのようなときに医療費の返還が必要となるか
- 市外への転出や勤務先等の健康保険への加入(手続き中、さかのぼった認定を含む)
などにより国東市国民健康保険の資格喪失(適用終了)後、喪失届をせずに、返却していない国東市国民健康保険資格確認書やマイナ保険証を提示して、医療機関等を受診したとき - 税更正等により、さかのぼって自己負担割合や自己負担限度額が変更になったとき
- 労災等、他の法令により給付を受けられることとなったとき
- 自己の犯罪または故意による疾病、闘争、泥酔または著しい不行跡による疾病に該当する場合
国東市国民健康保険を資格喪失(適用終了)する際のご注意
市外への転出や勤務先等の健康保険に加入した等により、他の健康保険に変わったときは、その健康保険の「適用開始日(資格取得日)」をご確認ください。
その「適用開始日(資格取得日)」以降は、国東市国民健康保険の資格を喪失するため、国東市国民健康保険資格確認書を使って医療機関等を受診することはできません。
また、マイナ保険証の健康保険情報も、次の健康保険の情報に書き換わるまで時間を要するため、資格喪失の届出をしていない場合は、受診時に国東市国民健康保険の情報が誤って表示されることもあります。
市役所で資格喪失(適用終了)の届出をするまでの間に医療機関等を受診した場合は、医療機関ごとに「健康保険の種類が変わったこと」「新しい健康保険の適用開始日(資格取得日)」をご自身で窓口等に連絡してください。
また、資格喪失(適用終了)の届出をしていない場合は、すみやかに届出をしてください。
なお、資格喪失(適用終了)の届出をもって、国民健康保険税の更正(加入期間に応じた税額の再計算)をしますので、届出月までの納期分については、一旦、納付をお願いします。
また、国民健康保険税の更正により、税の還付または追加の納付が必要になる場合があります。
医療費の返還請求について
上記の不当利得に当てはまる保険給付が確認されたときは、本来受けられない保険給付にかかる医療費について、国東市国民健康保険から給付を受けた費用の返還請求を行います。
また、当初給付を受けられた金額が本来給付を受けられる金額より多い場合は、その差額について返還請求を行います。
市から世帯主あて通知を送付しますので、同封の納入通知書で納期限までに納付してください。
送付した納入通知書はコンビニでは利用できませんので、国東市役所(本庁・支所)または国東市指定金融機関窓口で納付をお願いします。
なお、不当利得にあてはまる場合のうち、他の健康保険等と国東市国民健康保険の間ですべての医療費の調整(保険者間調整)ができる場合は、調整に必要な書類を送付しますので、記入後は早めの提出をお願いします。
受診した日に加入していた健康保険への費用請求について
国東市国民健康保険からの返還請求により医療費の保険給付分(7割分または8割相当分)を納付した場合は、受診した日に加入していた健康保険に「療養費」として請求することで、該当する受診分の支給が受けられます。
市への返還が確認された後、市より請求に必要な書類を送付しますので、お早めに手続きをお願いします。
なお、国東市国民健康保険加入時と他の健康保険加入時の負担限度額が異なる場合には、市へ返還した金額と新しい健康保険から給付される金額に差がある場合があります。
受診した日の翌日から2年を経過すると、時効のため請求できなくなりますのでご注意ください。
「療養費」の支給を受けるための手続き方法・必要書類等については、受診した日に加入していた健康保険へお問い合わせください。
第三者行為(交通事故などの)届出
交通事故など、第三者の行為により受けたケガなどの医療費は、本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担すべきものですが、市役所へ届出を行うことで、国民健康保険で治療を受けることができます。
ただし、国東市が一時的に医療費を立て替え、後日、医療費を加害者に請求することとなりますので、交通事故等によるケガの治療で国保を使う場合は、必ず届出をしていただく必要があります。
- 第三者行為による傷病届 [PDFファイル/50KB]
- 第三者行為による傷病届(交通事故以外の場合) [PDFファイル/47KB]
- 事故発生状況報告書 [PDFファイル/62KB]
- 事故発生状況報告書(交通事故以外の第三者行為) [PDFファイル/25KB]
- 人身事故証明入手不能理由書 [PDFファイル/125KB]
- 誓約書(加害者側) [PDFファイル/43KB]
- 同意書 [PDFファイル/51KB]
- 念書(被保険者側) [PDFファイル/57KB]
健康診断
健康の増進を図り、生活習慣病の早期発見と予防のためにも定期的に健康診断を受けましょう。
(国東市では保健事業を効果的に推進するため、事業計画を策定しています。)
各種お手続きにおける申請・届け出書のダウンロード
資格関係様式
- 国民健康保険資格 取得・喪失 届出書 [Excelファイル/37KB]
- 健康保険 取得・喪失証明書 [Wordファイル/41KB]
- 『限度額適用認定証』『限度額適用・標準負担額減額認定証』申請書 [Excelファイル/40KB]
- 国民健康保険 資格確認書 交付・再交付 申請書 [Excelファイル/31KB]
- 国民健康保険 資格情報のお知らせ 交付申請書 [Excelファイル/30KB]
- 国民健康保険 再交付申請書(資格確認書以外) [Excelファイル/31KB]
- 国民健康保険 特定疾病認定申請書 [Excelファイル/14KB]
- 介護保険第2号被保険者適用除外施設に関する届出書 [Excelファイル/23KB]
給付関係様式
賦課関係様式
(非自発的失業に伴う離職者として申請することで、国民健康保険税の軽減を受けられる場合があります。雇用保険受給資格者証の離職理由コードにつき[11]、[12]、[21]、[22]、[23]、[31]、[32]、[33],[34]が対象となり雇用保険受給者証の写しが必要となる場合があります。)
国東市国民健康保険事業計画
国民健康保険の安定的な運営が可能となるよう、国民健康保険税収納率の向上や、医療費適正化、保健事業などの実施計画を定めました。
令和7年度 国民健康保険事業計画 [PDFファイル/557KB]
問い合わせ
- 国東市役所 市民健康課 国保年金係
電話番号:0978-72-5166 - 国見総合支所 地域振興課 市民生活係
電話番号:0978-82-1112 - 武蔵総合支所 地域振興課 市民生活係
電話番号:0978-68-1112 - 安岐総合支所 地域振興課 市民生活係
電話番号:0978-67-1111







