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国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に市民健康課国保年金係にお電話【0978-72-5166】でお問い合わせください。
下記の1から5すべてに該当する方
1日当たりの支給額(※1)×支給対象日数(※2)
(※1)直近3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2
(※2)仕事を休んだ初日から連続する3日間を除いて、4日目から支給対象。もともと勤務を予定していない日は対象外。
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができなかった期間
※入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで
申請を希望する方は、まず、市民健康課国保年金係へ電話にてお問い合わせください。申請方法等ご説明いたします。
労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年で時効となります。
(1)【様式第1号】国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)・誓約書兼同意書 [PDFファイル/103KB]
【様式第1号】記入例はこちら [PDFファイル/305KB]
(2)【様式第1号の2】国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/88KB]
【様式第1号の2】記入例はこちら [PDFファイル/202KB]
(3)【様式第1号の3】国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/118KB]
【様式第1号の3】記入例はこちら [PDFファイル/319KB]
(4)【様式第1号の4】国民健康保険傷病手当金支給に関する意見書(医療機関記入用) [PDFファイル/80KB]
※【様式第1号の4】は、医療機関の負担軽減のため、当面の間、臨時的な取り扱いとして添付は不要となっています。
傷病手当金の申請時には以下の書類等の提出、ご持参にご協力をお願いします。