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国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に市民健康課国保年金係にお電話【0978-72-5166】でお問い合わせください。
下記の1から5すべてに該当する方
1日当たりの支給額(※1)×支給対象日数(※2)
(※1)直近3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2
(※2)仕事を休んだ初日から連続する3日間を除いて、4日目から支給対象。もともと勤務を予定していない日は対象外。
令和2年1月1日~令和4年6月30日の間で、療養のために労務に服することができなかった期間
※入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで
申請を希望する方は、まず、市民健康課国保年金係へ電話にてお問い合わせください。申請方法等ご説明いたします。