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死亡届
死亡届
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出地 | 死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地 |
届出義務者 | 同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋もしくは土地の管理人の順 (義務者ではありませんが同居していない親族も可) |
届出に必要なもの |
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- 届書にまったく記載のないまま、窓口に見えられる場合がありますが、届書に記載がありませんとこれを受領することができません。届出人ご本人による署名は、必ず必要ですのでよろしくお願いいたします。
- 必ず届出期間内に届出をしてください。もし、届出期間の経過後に届出をしますと「失期通知(戸籍法施行規則第65条)」を提出していただきますのでご注意ください。
※失期通知とは、届出等を怠ったことについて簡易裁判所に通知するものです。正当な理由なく期間内に届出等をしなかった場合、戸籍法135条、136条に基づき過料に処される場合があります。
死亡届出後の各種手続き
国東市に住所のある方がなくなった場合、死亡届出後に国民健康保険証や国民年金など各種手続きが必要です。
下記の「死亡届出後の各種手続き」をご確認の上、各担当課窓口で手続きをお願いいたします。
なお、他市区町村に住所があった方は、その市区町村に直接お問い合わせください。
問い合わせ
- 国東市役所 市民健康課 戸籍住民係
電話番号:0978-72-5166 - 国見総合支所 地域振興課
電話番号:0978-82-1112 - 武蔵総合支所 地域振興課
電話番号:0978-68-1112 - 安岐総合支所 地域振興課
電話番号:0978-67-1111