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通知カードの発行・記載事項変更の手続き終了のお知らせ
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更新日:2020年5月27日更新
令和2年5月25日から通知カードに関する次の手続きができなくなりました。
- 通知カードの新規発行・再発行
- 通知カードの氏名や住所などの記載事項の変更
通知カード(見本)
初めてマイナンバーが付番される方
今後、出生や国外から転入した方など初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードの代わりにマイナンバーをお知らせする書類として、「個人番号通知書」を簡易書留でご住所に送付します。
ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
マイナンバーを証明する書類
今後、マイナンバーを証明する書類は次のとおりです。
- マイナンバーカード
- マイナンバー記載の住民票の写し
- 通知カード ※ただし、条件がありますので下記をご確認ください。
現在お持ちの通知カード
当面の間、氏名や住所などに変更がない場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用することができますので、大切に保管してください。