ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > マイナンバー > マイナンバーカード > > 通知カードの発行・記載事項変更の手続き終了のお知らせ

本文

通知カードの発行・記載事項変更の手続き終了のお知らせ

ページID:0026188 印刷ページ表示 更新日:2020年5月27日更新

令和2年5月25日から通知カードに関する次の手続きができなくなりました。

  1. 通知カードの新規発行・再発行
  2. 通知カードの氏名や住所などの記載事項の変更

通知カード(見本)の画像
通知カード(見本)

初めてマイナンバーが付番される方

今後、出生や国外から転入した方など初めてマイナンバーが付番される方には、通知カードの代わりにマイナンバーをお知らせする書類として、「個人番号通知書」を簡易書留でご住所に送付します。
ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

マイナンバーを証明する書類

今後、マイナンバーを証明する書類は次のとおりです。

  1. マイナンバーカード
  2. マイナンバー記載の住民票の写し
  3. 通知カード ※ただし、条件がありますので下記をご確認ください。

現在お持ちの通知カード

当面の間、氏名や住所などに変更がない場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用することができますので、大切に保管してください。

関連リンク