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家屋を「新築・増築・解体」された方、または未登記家屋を所有権移転された方はご連絡ください

ページID:0036766 印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

家屋を新築・増築した場合

家屋の新築・増築をした方は、地方税法第73条の18の規定により申告または報告が必要ですので、税務課資産税係までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、固定資産の評価のために実地調査を行います。
この調査は固定資産の評価額を算出するためのものです。家屋に使用されている建築資材や仕上げなどを部屋ごとに調査します。

※「家屋」には、住宅だけでなく、倉庫・車庫・物置・店舗・工場・事務所なども含まれます。

家屋を解体(一部解体含む)した場合

家屋を解体した際に届出をしないままだと、引き続き固定資産税が課税されることがあります。届出が済んでいない方は、「家屋滅失届」を提出してください。

未登記家屋を所有権移転した場合

未登記家屋を売買や相続等で所有権移転した場合は、「未登記家屋に係る所有権移転届出書」を提出してください。

課税漏れまたは滅失漏れがある場合

昨年以前に建てた家屋が課税されていない、昨年以前に解体したがまだ課税されているなどの案件があればご連絡ください。後日実地調査などを行います。

お問い合わせ

国東市役所 税務課​
電話番号:0978-72-5156

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