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固定資産税(償却資産)の申告について
固定資産税は土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産とは土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、税務会計(法人税・所得税)において、減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産をお持ちの方は毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただく必要があります。
また、令和7年申告より個人かつ紙での申告の方は本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード表面いずれか1点)の提出をお願いしています。(根拠法令:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第16条)詳細については申告の手引き6Pをご確認ください。
申告の方法等について、詳しくは「令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き [PDFファイル/494KB]」をご覧ください。
申告書の提出先
以下のうち、いずれかに提出してください。
○国東市役所 税務課 資産税係(電話番号:0978-72-1111)
〒873-0503 大分県国東市国東町鶴川149番地
○国見総合支所 地域振興課(電話番号:0978-82-1111)
〒872-1401 大分県国東市国見町伊美2300番地1
○武蔵総合支所 地域振興課(電話番号:0978-68-1111)
〒873-0412 大分県国東市武蔵町古市1086番地1
○安岐総合支所 地域振興課(電話番号:0978-67-1111)
〒873-0203 大分県国東市安岐町中園100番地
申告書類等のダウンロード
【国東市】償却資産申告書様式 [Excelファイル/39KB]
【国東市】償却資産申告書様式 [PDFファイル/354KB]
【国東市】令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き [PDFファイル/494KB]
申告書・種類別明細書の記入例は下記をご覧ください。