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児童、生徒が就学する市立の小・中学校については、住民基本台帳に登録されている住所によって指定されていますので、原則として、住民登録地の変更がない限り、指定校の変更は行いません。(各校の校区についてはコチラをご確認ください)
しかし、特別な事情があり、指定された学校への就学が困難な人については、教育委員会へ申請することにより就学校の変更が認められることがあります。
詳細は下記「国東市立小・中学校通学区域の変更等に関する取扱要綱」をご参照ください。
なお、許可要件は許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
申請手続きに関しましては国東市教育委員会学校教育課(電話番号:0978-73-0066)までお問合せください。
国東市立小・中学校通学区域の変更等に関する取扱要綱
平成22年10月29日
教育委員会告示第32号
改正 平成29年1月24日教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、国東市立小・中学校通学区域設定規則(平成18年教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づく通学区域の変更を申し立てる場合に、必要な事項を定めることを目的とする。
(提出書類等)
第2条 規則第2条に規定する変更の申立てを行う場合には、就学児童の保護者については教育委員会に、学齢児童、生徒の保護者については在学する学校長へそれぞれ校区外就学申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 校区外就学申請書の提出を受けた学校長は、必要に応じて学校長の所見を添付して、教育委員会へ提出する。
3 教育委員会は許可を行う場合は、校区外就学許可書(様式第2号)を発行するとともに、各学校長に通知を行う。
(許可要件)
第3条 許可要件は、別表のとおりとする。
事 項 | 変更申請内容 | 変更期間 | 添付書類 | |
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転居に関わる事項 |
(1)学期途中 |
学期途中に転居し、通学において支障がない場合 | 在籍する学年末までの期間 | 不要 |
(2)転居 |
ア自宅の新築または転居が確定しており、転居先の学校へ入学(転学)を希望する場合 イ自宅の建替え等で仮移転した場合(登記事務等) ウ友人関係を維持するために、引き続き現在の学校へ通学する場合 |
ア転居日の属する学年初めから転居日までの期間 イ再転居するまでの期間 ウ必要な期間 |
転居日を証する書面(下記のいずれか) a.建築確認書(写) |
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(3)公共事業及び災害 |
ア公共事業により校区外へ転居せざるを得ない場合(自己都合を除く。) イ災害による仮移転の場合 ウ公共事業による一時立ち退きの場合 |
ア小・中学校とも卒業までの期間 イ住居が確定するまで。ただし、仮設住宅等以外の住居に転居した場合は1年未満とする。 ウ再転居するまでの期間 |
ア当該事業主体者の証明書 イ公的機関から出される証明書(a.被災証明、b.仮移転を証する書類) ウ当該事業主体者の証明書 |
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教育上の配慮 |
(4)身体的理由 |
ア身体虚弱または通院治療を要する場合等で通院通学に便利な学校へ通学する場合 イ特に教育的配慮が必要な場合 |
ア、イとも必要な期間 |
ア医師による証明等 イ学校長の意見書、面談 |
(5)特別支援教育推進に関する理由 |
ア指定校に特別支援学級がなく、特別支援学級のある学校に通学する場合 イ特に教育的配慮が必要な場合 |
ア通常の学級に編入できるまでの期間 イ必要な期間 |
ア就学指導委員会等による意見書 イ学校長の意見書 |
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(6)いじめ・不登校等 | 不登校等生徒指導上特に教育的配慮が必要な場合 | 必要な期間 |
学校長の意見書 |
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(7)劇団公演 | 劇団公演のため、国東市に在住する場合 | 劇団公演終了までの期間 | 面談 | |
(8)安全に関する理由 |
ア保護者が共働きもしくは一人親家庭により帰宅後監督者が不在であり、祖父母宅等のある通学区域の学校に就学する必要があるとき(小学生に限る。) イ自ら業を営む店舗等が生活の拠点であるため、当該店舗等のある通学区域の学校に就学する必要があるとき(小学生に限る。) ウ通学路の安全に関し保護者責任においての申し立てがあった場合。 |
ア小学校卒業までの必要な期間 イ小学校卒業までの必要な期間 ウ小・中学校とも卒業までの期間 |
ア保護者の勤務証明書または営業(自営)を証する書類及び身元引き受け承諾に関する確認書 イ営業許可書等、営業(自営)を証する書類 ウ確約書 |
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部活動への配慮 | (9)部活動等 | 希望する部活動等が指定された学校に無い等、部活動等に特別に配慮を要する理由がある場合。 | 卒業までの間 | 学校長の意見書 |
家庭の事情 | (10)兄弟姉妹の在籍 | 通学区域の変更を受けた児童生徒の兄弟姉妹が同じ学校を希望する場合 | 卒業までの間 | 通学区域の変更が認められた理由が、継続されていることがわかる書類等 |
(11)補保護者の入院等 |
保護者の入院等で一時的に親族等へ預けられた場合 | 保護者と生活ができるまでの期間 |
a.医師の証明書等 b.身元引受け承諾に関する確認書 |
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(12)精神的不安定 | 保護者の死亡、離婚、失踪等の理由及び転校回数が多い(小・中学校3回程度を目安)等の理由により、家庭環境の急激な変化が児童生徒に精神的に著しい影響があり、不安定と認められた場合 | 必要な期間 | 学校長の意見書または医師の診断書 | |
(13)住民票の異動ができない | 家庭の事情で居住地に住民登録ができない場合 | 住民票の異動届出ができるまでの期間 | 自治委員等の居住を証する書類 | |
(14)児童相談所等による措置 | 児童相談所等による措置を受けた場合(中学生に限る。) | 必要な期間 | 関係機関との協議による意見書 | |
帰国児童生徒及び外国人の就学 |
(15)帰国児童生徒 |
ア外国生活が長い帰国児童生徒の内、日本語の指導が必要な場合 イ外国生活が長い帰国児童生徒で日本の生活になじみにくいと認められる場合 |
ア帰国時に限り特別に日本語指導を行っている学校へ必要な期間 イ帰国時に限り知人等がいる学校へ必要な期間 |
ア、イともに面談 |
(16)外国人の就学 | 日本語が理解できない外国人が就学を希望する場合 | 入国時の就学に限り同国籍の児童生徒がいる学校または特別に日本語指導を行っている学校へ必要な期間 | 外国人登録済み証明の写し及び面談 | |
義務教育学校に関わる事項 | (17)義務教育学校への就学 | 義務教育学校開学後、就学を希望する場合 | 義務教育学校卒業までの期間 | 不要 |
備 考
1上記変更申請内容のほか、申し立てにより協議し、指定を変更する場合がある。
2必要があると認めるときは、必要書類を請求することができる。
附 則
(施行期日)
この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
1 平成32年度に開学する義務教育学校に同校の校区外からの就学を希望し、平成31年度末まで武蔵東小学校・武蔵西小学校・武蔵中学校への就学を希望する場合、第3条に掲げる許可要件に関わらず、通学区域の変更を行うことができる。ただし、第2条第1項に規定する申請書を提出するものとする。