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国東市LINE公式アカウント運用基準

ページID:0036612 印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

国東市LINE公式アカウント運用基準

令和6年4月1日改正

国東市政策企画課広報・DX推進係

国東市LINE公式アカウント運用基準(令和6年4月1日改正) [PDFファイル/157KB]

1.目的

国東市の事業や取り組み、イベント等市政における様々な情報をLINEで発信することで、市内外に本市の魅力を発信すること及び市民サービスの向上を図ることを目的として、本市のLINE公式アカウントの運用に関して必要な事項を定めています。

2.用語の定義

  1. LINE…LINE株式会社が提供するコミュニケーションアプリ
  2. アカウント…LINEを利用するために取得した権利
  3. チャットボット…チャットを受け取った際に自動で返信を行う機能

3.公式アカウントに関する基本情報及び運用方法

基本情報

アカウント名は「国東市」とします。

運用方法

  • 公式アカウントの利用者は、本運用基準に同意の上、ご利用ください。
  • 運用管理:運用管理者(政策企画課長)
  • 公式アカウントの管理:政策企画課広報・DX推進係、メッセージの投稿:各部署
  • メッセージの投稿は不定期に行うものとし、原則として土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く開庁時間内の正時の間に行います。(ただし、緊急時など運用管理者の認めるときはこの限りではありません。)

4.国東市公式ホームページとの関連性

なりすましにより誤情報が広がることを防ぐために、公式アカウント名及び友だち登録用URLを、国東市公式ホームページ内に掲載します。(「国東市公式SNSを紹介します」をご確認ください。)

5.発信する主な内容

  • 市政情報等に関する情報
  • 市民サービス等に関する情報
  • 防災、災害等に係る緊急情報
  • その他適当と認められる情報

6.個人情報に関する取り扱い

運用管理者は、公式アカウントの運用上取得した個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)及び国東市個人情報保護法施行条例(令和5年国東市条例第1号)に基づき適切に取り扱います。

7.知的財産権

公式アカウント掲載情報に係る著作権、商標権等の知的財産権は、本市または原著作者等に帰属するものとし、無断で複製または転用しないでください。

8.友だち登録機能及びメッセージ機能の使用制限

  1. 公式アカウントは、情報提供の手段として運用を行うため、原則友だち登録機能及びチャットボットを用いない個別のメッセージのやり取りは行いません。(ただし、公式アカウントの運用目的に照らして運用管理者が特に必要と認める場合はこの限りではありません。)
  2. 掲載している情報への問合せ等は本市ホームページ内のお問合せフォームから受け付けます。

9.禁止事項

利用者は、下記の行為を行わないでください。利用者の行為が禁止事項に該当すると運営管理者が判断した場合は、事前の通告なしに当該利用者アカウントのブロックその他本市が適切と判断する措置を講じる可能性があります。

  1. 他の利用者や第三者に住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報を特定、開示、漏洩する等のプライバシーを著しく侵害する行為
  2. 知的財産権の侵害等、本市または第三者の権利を侵害する行為
  3. 特定の利用者や個人、企業、団体等を誹謗中傷する行為
  4. 法令若しくは公の秩序、善良の風俗に反する行為
  5. 営業、販売行為等、営利を目的とした行為
  6. 政治または宗教活動を目的とした行為
  7. 虚偽や事実と異なる情報を掲載する行為
  8. 上記に掲げるもののほか、運営管理者が合理的理由により不適切と判断する行為

10.免責

  1. 運用管理者は、公式アカウントに投稿する内容や利用者が公式チャンネルを通じて得る情報等の完全性、正確性、確実性、有用性等について保証しません。
  2. LINE内に表示される企業広告は、本市とは一切関係のないものであり、広告によるいかなる理由での損害について、本市は一切の責任を負いません。
  3. 公式アカウントの利用に関し、利用者と他の利用者または第三者との間に生じたトラブル等について、本市は一切の責任を負いません。
  4. 公式アカウントは、LINE株式会社のシステムにより運用されているため、同社のシステム運用状況や、同社または第三者から提供されているソフトウエア等の機能及び利用方法に関する技術的な質問等には関与しません。
  5. 上記に掲げるもののほか、公式アカウントに関連する事項に起因し、または関連して生じた損害に対して本市は一切の責任を負いません。

12.運用基準の変更等

本市は、利用者の承諾を得ることなく、この運用基準の変更、見直し、運用の中止等を行う場合があります。

11.その他

この運用基準に定めるもののほか、必要な事項は、運用管理者が別に定めます。

※公式アカウントの登録方法などについては、「国東市LINE公式アカウントを開設しました!」をご覧ください。

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