ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織で探す > 福祉課 > 特定事業所集中減算の取り扱いについて

本文

特定事業所集中減算の取り扱いについて

ページID:0042763 印刷ページ表示 更新日:2024年8月20日更新

必要に応じて下記の様式により、申請・届出をお願いします。

特定事業所集中減算取り扱いの手引き等は「特定事業所集中減算フローチャート [Excelファイル]」をご覧ください。

判定期間と減算適用期間

判定・減算適用期間と提出期限について
  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から8月31日 10月1日から3月31日 9月15日まで
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日 3月15日まで
  • 前期については、令和6年9月15日が日曜日のため、提出期限を令和6年9月13日(金曜日)までとします。
  • 後期については、令和7年3月15日が土曜日のため、提出期限を令和7年3月14日(金曜日)までとします。

手続き

  1. 判定期間終了後、提出期限までに、すべての居宅介護支援事業所において「別紙1」を参考に計算した書類及び「届出書(別紙2)」を作成し、国東市役所 福祉課に提出する。
     
  2. 紹介率最高法人に80パーセントを超えて集中している場合は減算対象となるが、「正当な理由」があると認められる場合は減算の対象としない。
     
  3. 「正当な理由」に該当する場合は、その理由に応じた添付書類を提出すること。

※減算要件に該当した事業所は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて減算が適用されます。

提出書類

提出書類様式集
計算書 別紙1 [Excelファイル/82KB]
届出書 別紙2 [Excelファイル/64KB]
理由書 別紙3 [Wordファイル/25KB]
再計算書 別紙4 [Excelファイル/65KB]
居宅サービス事業所の選択に関する理由書 別紙5 [Wordファイル/20KB]
日常生活区域における事業所数 別表1 [PDFファイル/47KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)