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居宅介護支援における特定事業所集中減算について

ページID:0050472 印刷ページ表示 更新日:2025年9月1日更新

居宅介護支援事業所が作成するケアプランは、サービスが特定の事業者に偏ることのないようにすることが求められています。

特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所が利用者に対して作成するケアプランにおいて、公正中立なプランの作成のために、同一の事業者によるサービス提供の偏りを防止するための減算です。
特定のサービス事業所に集中する正当な理由がなく、集中割合が80パーセントを超える場合に報酬を減算します。  ​​

特定事業所集中減算取り扱いの手引き等は「特定事業所集中減算フローチャート [Excelファイル/15KB]」をご覧ください。​
 

判定・減算適用期間と提出期限について
  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から8月31日 10月1日から3月31日 令和7年9月16日(火曜日)まで
後期 9月1日から2月末日 4月1日から9月30日 令和8年3月16日(月曜日)まで

手続き

減算要件に該当した事業所は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて減算が適用されます。

  1. 判定期間終了後、提出期限までに、「別紙1」を参考に計算した書類と「届出書(別紙2)」を作成し、福祉課 高齢者支援係に提出する。
     
  2. 紹介率最高法人(「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人)に80パーセントを超えて集中している場合は減算対象となるが、「正当な理由」があると認められる場合は減算の対象としない。
     
  3. 「正当な理由」に該当する場合は、その理由に応じた添付書類を提出すること。
     
提出書類様式集
計算書 別紙1 [Excelファイル/35KB]
届出書 別紙2 [Excelファイル/31KB]
理由書 別紙3 [Wordファイル/25KB]
再計算書 別紙4 [Excelファイル/20KB]
居宅サービス事業所の選択に関する理由書 別紙5 [Wordファイル/20KB]
日常生活区域における事業所数 別表1 [PDFファイル/50KB]

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