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合併処理浄化槽補助金
合併処理浄化槽補助金の目的
国東市内の生活排水処理率の向上と汚水処理未普及状態の解消につながる合併処理浄化槽を設置する方に助成をします。
合併処理浄化槽(10人槽以下)の設置者に補助金を交付します。
河や海などの水の汚れが問題となっていますが、その大きな原因として、台所や風呂水、洗濯水など、家庭から未処理で排出される生活雑排水が主にあげられます。
市では快適な生活環境を守るため、公共下水道と併せて公共用水域の水質保全のために、合併処理浄化槽の設置者に予算の範囲内において補助を行います。
※賃借・売買目的等以外の居住用のために個人が設置する場合が対象となります。
浄化槽処理促進区域
補助対象区域は、次の区域を除いた国東市全域です。
- 下水道処理区域
- 農業集落排水処理区域
※詳しくは、国東市役所上下水道課の窓口にてお問い合わせください。
補助対象になる場合
次にあてはまる場合に補助金を交付します。
- 賃借・売買目的等以外の居住用であり、在住するために個人が設置する場合
- 合併処理浄化槽を設置する建物が店舗・事務所等併用住宅の場合には、その建物の居住部分の床面積が50パーセント以上のもの
補助対象にならない場合
次にあてはまる場合は補助金を交付しません。
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
- 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者(土地を借りている者も含みます)
- 販売または貸借の目的で合併処理浄化槽付住宅を建築する者
- 第7条第2項に規定する補助金交付決定通知書の交付を受ける前に、合併処理浄化槽設置工事に着手した者
- 既に合併処理浄化槽を設置している者
- 補助事業の年度内に転換設置を完了することができない者
- 補助対象経費について、国、県又は市から補助金の交付を受け、又は受けようとする者
※増改築を行う場合は一部対象とならない場合があるのでお問い合わせください。
交付要件
次のすべてにあてはまる場合、予算の範囲内で補助金を交付します。
- 浄化槽法第10条に定められた浄化槽管理者の義務を遵守する
- 浄化槽法第7条及び第11条に定められた検査を受ける
- 浄化槽の適正な使用及び維持管理(保守点検・清掃等)の確保に努める
合併処理浄化槽設置推進のお願いと補助金額
市では、合併処理浄化槽への転換を推進するために、下水道の事業計画区域外に合併処理浄化槽を設置する場合、通常より20万円増額した補助制度を設けています。さらに令和4年度より、単独処理浄化槽やくみ取り槽の撤去・宅内配管についても下記補助額に上乗せをします。令和6年度より単独処理浄化槽の撤去費補助を増額しています。
【補助金交付額メニュー】
<金額は全て上限額であり、工事費が下回る場合は実費額(千円未満切捨て)となります>
人槽 | 新築 |
---|---|
5人槽 | 221,000円 |
7人槽 | 276,000円 |
10人槽 | 365,000円 |
人槽 |
単独処理浄化槽からの転換 |
くみ取り槽からの転換 |
---|---|---|
5人槽 | 532,000円 | 532,000円 |
7人槽 | 614,000円 | 614,000円 |
10人槽 | 748,000円 | 748,000円 |
既存便槽撤去工事 | 120,000円 | 90,000円 |
宅内配管工事 | 300,000円 | 300,000円 |
合併処理浄化槽設置補助金交付手続きの流れ
1.申請
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 屎尿処理浄化槽設置概要書・浄化槽設置届出書(支部及び保健部の検印した写)
- 浄化槽設置に係る誓約書(写)
- 工事見積書(写)及び契約書(写)
- 登録浄化槽管理票(C票)
- 浄化槽法定検査依頼書(7条検査手数料払込証明書(写))
- 浄化槽設備士免状(写)
- 住宅平面図(北を上にして敷地全体を記載、家屋の位置と浄化槽の設置位置がわかるようにする)
- 配管図(配管平面図例を参考にして詳細に記入すること)
- 位置図(申請場所、付近がわかる地図を添付する)
- 浄化槽仕様書及び図面・認定書(写)
- 住宅等を借りている方は賃貸人の承諾書
- 設置場所で申請者と土地所有者が異なる場合は土地所有者の同意書
- 口座の登録がない方は「口座振込依頼書」
※注:口座振込依頼書には印鑑が必要です。また、金融機関名・支店・口座番号・名義が記載された通帳の写しを添付して下さい。
2.補助金交付決定通知書≪市役所→申請者≫
交付決定通知の写しを施工業者にFaxします。原本は、交付額確定通知書と支払いの際に送付します。
3.着工
工事着手届(工事着手日は、工事着手届を市役所に提出した日となるので、土日祝日にならないよう注意してください)
申請時の配管平面図が変更となった場合は、上下水道課に変更の連絡の上、変更した配管平面図の提出をお願いします。
4.完成
- 工事完成届(工事完成日は工事完成届を市役所に提出した日となるので、土日祝日にならないよう注意してください)※浄化槽使用開始報告書の提出前に必ず提出すること
- 工事写真1部(工事写真整理帳に沿って詳しく撮影してください)
工事写真は、浄化槽の設置、転換であれば既存便槽の廃止状況と宅内配管工事について着工前・工事中・完成後の写真を載せてください。
※注:工事が申請書に記入している完了予定年月日内に完了しない場合や住所変更等は「変更承認申請書」(第4号様式)を提出してください。
5.担当職員確認(上下水道課担当職員による現地確認を行います)
工事完成届の受付日から原則10日以内に施行状況等の検査を行います。
検査には申請者、浄化槽施工業者、担当職員の3者で立会をします。
6.補助金検査
7.実績報告
- 実績報告書(第5号様式)※検査終了後の日付が望ましい
- 設置完了チェックリスト(別紙1)
- 工程表(別紙2)
- 保証登録証 市町村用
- 浄化槽維持管理及び浄化槽清掃の契約書(写)
- 浄化槽使用開始報告書(写)
- 産業廃棄物管理表(マニフェスト)(写)※撤去工事を行った場合
- 申請時から住所等変更が生じた時は、変更承認申請書(第4号様式)
- 領収書または請求書の写し
8.補助金交付額確定通知書(第6号様式)≪市役所→申請者≫
9.補助金の請求
請求書(第7号様式)
※注:請求書には印鑑が必要です。
10.支払い(請求後30日以内)
- 口座振込による支払いとなります。
- 交付決定通知書及び交付額確定通知書、支払通知書(原本)を申請者へ郵送します。