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排水設備工事及び指定工事店について
排水設備工事のお申し込みから完成まで
排水設備とは、「家庭の台所、浴室、水洗トイレ」や、左記から発生する汚水を下水道へ流すための「配水管」や「汚水ます」等の宅地内の施設のことをいいます。
なお、国東市の下水道は分流式(汚水と雨水を別々に流す方式)を採用していますので、汚水用と雨水用の排水設備が必要となります。
水洗トイレにするときは、ご家庭でよく検討したうえで市が指定した工事店と十分に話合いを行い、工事の内容や費用などを確認するようにしましょう。
排水設備とは
下水道は市が道路などに建設し、管理を行う「公共下水道」と、個人の敷地内などに設置し、家庭から出る汚水や雑排水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」からなっています。
「排水設備」は排水管や汚水ます、雨水ますなどで、使用者個人で作り、管理・補修をしていただく部分です。
公共下水道への接続(トイレの水洗化)は3年以内に
公共下水道が完成し、お住まいの土地が処理区域になりますと、「くみとり便所」をお使いの方は、公共下水道が使用できるようになった日から3年以内に公共下水道に直接流す水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条の3)
「浄化槽」をお使いの方は遅滞なく公共下水道へ接続するように定められています。(下水道法第10条)
排水設備は正しく使いましょう
快適な生活を送るための排水設備ですが、使用上の注意をおこたると故障をおこしたり、設備の寿命を縮めたりします。排水設備は正しく使い、故障などをおこさないようにしましょう。
使用上の注意
- 水洗トイレにはトイレットペーパー以外のものは流さないようにしましょう。
- てんぷら油やサラダ油などの廃油を流さないでください。
- 台所では、野菜くずや残飯を流さないようにしましょう。
- 下水道に有害物(ガソリン、灯油、有害な化学物質)を流さないようにしてください。
工場や事業所の方へ
一定基準以上の汚水を下水道管に排水することを制限しています。
こうした排水を流すおそれのある工場や事業所は、事前に市と協議して除害施設を設置することになります。
排水中に油脂、揮発油、髪の毛、糸くず、砂等が含まれる場合は、配水管を詰まらせたり、損傷するおそれがあるため、阻集器を設置し分離・収集後に下水道に流さなくてはなりません。
阻集器を設置しなければならない事業所の例
排水中に含まれる有害な物質、望ましくない物質の流下を阻止し、分離・収集・除去して水液のみを排水できる形状・構造をもった器具または装置のことです。
阻集器を設置しなければならない事業所の例として、次のようなものがあります。
- 精肉店/焼肉店/飲食店等・・・グリース阻集器
- 理髪店/美容院等・・・ヘア阻集器
- 営業用洗濯場・・・ランドリー阻集器
- 排水中に土砂を含む場合・・・サンド阻集器
- ガソリンスタンド/自動車整備工場等・・・オイル阻集器
工事は必ず「指定工事店」で
排水設備(水洗化)工事をするときは、必ず市が指定した「指定工事店」へお申し込みください。
排水設備の工事は、一定の技術基準で正しく行われないと下水道管がつまったり、処理施設の機能に悪い影響を与えるなど、故障の原因になり、利用者の生活にも支障を来すことになります。このため、市では工事に必要な専門知識と技術をもった有資格者のいる工事店を「指定工事店」に指定し、指定工事店以外の業者が排水設備の工事を行うことを規制していますので、市の指定を受けている工事店に依頼してください。
排水設備指定工事店に登録される場合は、下記の申請書に必要書類を揃えて提出をしてください。
【必要書類】
- 排水設備指定工事店申請書 [Wordファイル/35KB]
- 履歴書(任意の様式)※法人については「定款」及び「登記事項証明書」が必要。履歴書は不要。
- 工事経歴書(任意の様式)
- 「住民票抄本」及び「身分証明書」(登記事項証明書に記載のある代表者と役員全員分)
- 所属する責任技術者の名簿」及び「責任技術者の写し」
- 所有する設備、機械及び器具の調書(任意の様式)
- 使用印鑑届 [Wordファイル/28KB]
- 「連帯保証人の印鑑証明書」及び「連帯保証書 [Wordファイル/28KB]」
- 事業所の所在地の市町村税の納税証明書(完納証明でも可)
- 登録手数料2,000円
国東市排水設備指定工事店一覧(令和6年11月更新) [PDFファイル/204KB]
排水設備工事の事務手続き
1.依頼者は「指定工事店」に直接工事を申し込みをします。
- 指定工事店が現地調査、設計、見積もりをします。便器の種類、施工方法、費用、支払い条件など十分に打合せを行い、工事契約をします。
- 排水設備工事の契約は、指定工事店とお客様の間で行うもので国東市が間に入ることはありません。
2.「依頼者」は工事の確認申請書を作成し、工事着工の10日前までに市に提出します。
- 確認申請書には、依頼者の押印が必要です。
- 指定工事店が代理で申請を行えます。
3.市では、申請書をもとに施工方法などが基準に合い、適正かどうかを審査して工事の許可をします。
申請の確認を受けた後でなければ、工事に着手できません。
4.「指定工事店」は工事に着手します。
工事はトイレ、台所、浴室などの排水溝から公共ますまでの間の排水管やますを新設したり、既設のますの手直しをします。
5.「依頼者」は工事を完了した日から5日以内に、工事完了届を市に提出します。
指定工事店が代理で申請も行えます。
6.市は工事完了届により完了検査をします。検査に合格すると検査済証を交付します。
- 完了検査は計画書どおりに工事が行われたどうかを調べるものです。
- 完成検査のとき、工事の手直しをしていただくことがあります。
7.申請者(依頼者)は下水道使用開始届を市に提出し、使用することができるようになります。
検査の都合により、事前に使用を許可することがあります。
申請書などのダウンロード
摘要 | Word・Excel | 備考 | |
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排水設備等新設等計画(変更)確認申請書 |
【添付書類】 |
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排水設備等工事完了届書 |
【添付書類】 |
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下水道等使用(開始、休止、廃止、再開)届書 | |||
公共下水道新規加入申請書 |
【添付書類】
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摘要 | Word・Excel | ||
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排水設備新設等計画(変更)確認申請書 |
【添付書類】 |
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排水設備工事完了届 |
【添付書類】 |
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下水道等使用(開始、休止、廃止、再開)届書 | |||
集落排水新規加入申請書 |
【添付書類】
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