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水道及び下水道の使用開始・休止・変更の手続き

ページID:0041390 印刷ページ表示 更新日:2021年6月1日更新

引っ越し等により新たに水道を使用する場合や、使用をやめる場合、名義人の変更をする時には、書面による手続きが必要です。
※国東市に住民登録をされていない方は「免許証等身分を証明できるもの」をお持ちのうえ、手続きを行ってください。

使用の開始・中止

新たに水道・下水道を使用する場合には、「給水装置及び水道使用(開始・変更)届兼給水開始承認申込書」「下水道等使用(開始、休止、廃止、再開)届書」が必要になります。

※使用を中止する方は水栓番号のわかる「水道使用料のお知らせ」または「領収書」をあわせてお持ちのうえ、手続きを行ってください。

名義人・請求先等の変更

水道・下水道の名義人・請求先等を変更する場合は、「給水装置及び水道使用(開始・変更)届兼給水開始承認申込書」「下水道等使用変更届書」が必要になります。

下水道使用料の処理対象人数の変更

下水道処理区域で井戸水を使用されている世帯の下水道使用料は、世帯員の人数を処理対象人数として算定しています。
世帯員の人数に変更があった場合は、「下水道等使用変更届書」が必要です。

「下水道等使用変更届書」 [Wordファイル/42KB]

関連ページ

水道供給契約の定型約款

本市においては、水道供給契約の条件を定めた国東市水道事業給水条例ならびに国東市水道事業給水条例施行規程が「定型約款」に当たります。

届出・問い合わせ

  • 国東市役所上下水道課
    電話番号:0978-72-5197
    Fax番号:0978-72-3445
  • 国見総合支所地域振興課
    電話番号:0978-82-1111
  • 武蔵総合支所地域振興課
    電話番号:0978-68-1111
  • 安岐総合支所地域振興課
    電話番号:0978-67-1111