本文
利用権設定(農地の貸し借り)
印刷ページ表示
更新日:2023年11月14日更新
利用権とは、農業経営基盤強化促進法に基づく権利で、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用貸借権のことです。
また、利用権は、経営規模を拡大したい意欲ある農業者と農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。
利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を定め、公告することにより効果が生じ、設定されます。
なお、設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、離作料等の問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。
申請書
- 各筆明細書 (A3両面印刷短辺を綴じるで印刷してください) [Excelファイル/83KB]
- 各筆明細書(表作と裏作で借手が異なる場合) [Excelファイル/85KB]
- 各筆明細書・記入例 [PDFファイル/57KB]
- 宣誓書_利用権設定届出者 [Wordファイル/22KB]
- 宣誓書(共有名義用)_利用権設定届出者 [Wordファイル/21KB]
- 誓約書(農地所有適格法人以外の法人が農地を借りる場合) [Wordファイル/22KB]
- 利用権設定記入時の注意事項 [PDFファイル/80KB]
受付窓口
- 国東市農業委員会事務局
- 国見、武蔵、安岐各総合支所地域振興課総務振興係
受付時間
午前8時30分から午後5時
(閉庁日を除く)
(注)
申請は毎月20日締切(いずれも締切日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は直後の平日)、翌月10日頃開催(月により開催日は流動的)の農業委員会総会において審議が行われます。