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利用権設定(農地の貸し借り)

印刷ページ表示 更新日:2023年11月14日更新

利用権とは、農業経営基盤強化促進法に基づく権利で、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用貸借権のことです。

また、利用権は、経営規模を拡大したい意欲ある農業者と農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。

利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を定め、公告することにより効果が生じ、設定されます。

なお、設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、離作料等の問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。

申請書

受付窓口

  • 国東市農業委員会事務局
  • 国見、武蔵、安岐各総合支所地域振興課総務振興係

受付時間

午前8時30分から午後5時
(閉庁日を除く)

 

(注)
申請は毎月20日締切(いずれも締切日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は直後の平日)、翌月10日頃開催(月により開催日は流動的)の農業委員会総会において審議が行われます。

 

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