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利用権設定(農地の貸し借り)

ページID:0040862 印刷ページ表示 更新日:2024年3月6日更新

利用権とは、農業経営基盤強化促進法に基づく権利で、農業上の利用を目的とする農地の賃貸借権・使用貸借権のことです。
また、利用権は、経営規模を拡大したい意欲ある農業者と農地所有者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、農地の有効利用と農業の振興を図ることを目的としています。
利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を定め、公告することにより効果が生じ、設定されます。
なお、設定された利用権は、期間満了により自動的に貸借関係が終了し、離作料等の問題も発生しないことから、農地が戻らないなどの不安もなく、安心して農地の貸し借りをすることができます。

農地を貸し借りするには

農地の貸し借りをする時は、農業委員会の許可が必要です。農業委員会の許可のない契約(口約束による農地の貸し借りなど)は効力が生じません。
​農地の貸し借りは、農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地法第3条による許可による方法があります。
​なお、現在は農業経営基盤強化促進法による貸し借りが一般的となっています。

農地法第3条と利用権設定の主な違い
  農地法第3条 農業経営基盤強化促進法の利用権設定
契約期間が満了したとき 期間満了前の一定の時期に地主が解約の意向を伝えない場合は、自動的に更新されます。 利用権は期間満了によって終了します。(再設定により更新することもできます。)
貸手側が土地を利用したいが、協議が整わない場合

契約更新をしないことは、賃料の不払いや耕作放棄などの事由がない限り認められません。

※無償の貸し借り(使用貸借)には、耕作権の保護はありません。

利用権は期間満了によって終了するため、中途解約の場合を除いて、耕作権の保護は問題になりません。

※令和7年4月1日以降または地域計画が策定された地域では、農地中間管理事業による利用権設定に統一されます。そのため、令和7年4月1日以降または地域計画が策定された地域では、新規の相対契約はできません。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の場合の手続き

当事者間の契約(相対契約)の場合 

申請書をダウンロードし、必要事項を記入して市農業委員会へ提出してください。
毎月20日まで提出を受け付けており、申請後は翌月10日頃の農業委員会総会にて審議・許可決定されます。決定後に、契約書の写しを農地の貸し手と借り手双方に送付しますので、保管してください。

農地中間管理事業による利用権設定の場合

農用地などを貸したいという農家(出し手)から担い手(受け手)へ農用地利用の集積・集約化を進めるために、中間的な受け皿として農地中間管理機構が設立されました。本県では公益社団法人大分県農業農村振興公社が機構に指定されています。

事業詳細については農林水産省ホームページと公社ホームページにてご確認ください。

詳細につきましては、国東市農政課へお問い合わせください。

農地法第3条による貸し借りの手続き

所有権移転の場合に準じて書類を作成してください。申請書などはこちらからご確認ください。

申請書

受付窓口

  • 国東市農業委員会事務局
  • 国見、武蔵、安岐各総合支所地域振興課総務振興係

受付時間

午前8時30分から午後5時
(閉庁日を除く)

 

(注)
申請は毎月20日締切(いずれも締切日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は直後の平日)、翌月10日頃開催(月により開催日は流動的)の農業委員会総会において審議が行われます。

 

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