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転入届
他の市区町村や国外から国東市にお引っ越しをした人の届出です。
転入届は郵送では受付できません。
事前に、転出地で転出の届出をしてください。
なお、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの人で、転出地で特例による転出届をした人は、「特例による転出届・転入届(国東市ホームページ)」をご覧ください。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内。
なお、14日後でも届け出はできます。
受付窓口
- 国東市役所本庁 市民健康課
電話番号:0978-72-5166 - 国見総合支所 地域振興課
電話番号:0978-82-1112 - 武蔵総合支所 地域振興課
電話番号:0978-68-1111 - 安岐総合支所 地域振興課
電話番号:0978-67-1111
受付時間:平日8時30分~17時00分
他市区町村からの転入届
日本人の場合
届出人
- 本人または同じ世帯の人
- 上記1.の代理人
届出に必要なもの
- 届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 届出人が代理人の場合は、委任状などの代理権限を証する書類(国東市ホームページ)
- 転出証明書
- 転入する人のマイナンバーカード(交付を受けている人のみ)
- 転入する人の住民基本台帳カード(交付を受けている人のみ)
外国人の場合
届出人
- 本人または同じ世帯の人
- 上記1.の代理人
届出に必要なもの
- 届出人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書など)
- 届出人が代理人の場合は、委任状などの代理権限を証する書類(国東市ホームページ)
- 転出証明書
- 転入する人の在留カードまたは特別永住者証明書
- 転入する人のマイナンバーカード(交付を受けている人のみ)
- 転入する人の住民基本台帳カード(交付を受けている人のみ)
※世帯主との続柄がわかる証明書及びそれが外国語で記載されている場合は日本語訳文が必要になることがあります。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用
転入の届出後、本人及び同じ世帯の人のカードを提示して、暗証番号(数字4桁)を入力することで、国東市でも引き続きカードを利用することができます。
ただし、次の場合は継続利用ができずにカードが失効しますのでご注意ください。
- 転出予定日または転出届出日のうち、後の日から30日を経過した場合
- 転入届出日から90日を経過した場合
※法定代理人以外の人が、継続利用の手続きを代理したい場合は方法が異なりますのでご相談ください。
マイナンバーカードに搭載の電子証明書
転入の届出をすると署名用電子証明書は失効します(利用者証明用電子証明書は失効しません)。
ご利用を希望する場合は、カードの継続利用の手続き後に新規発行の申請をしてください。
住民基本台帳カードに搭載の電子証明書
転入の届出をすると電子証明書は失効します。
住民基本台帳カードには電子証明書を新たに搭載することができませんので、ご利用を希望する場合は、マイナンバーカードを申請してください。
国外からの転入届
日本人の場合
届出人
- 本人または同じ世帯の人
- 上記1.の代理人
届出に必要なもの
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
- 届出人が代理人の場合は、委任状などの代理権限を証する書類(国東市ホームページ)
- 転入する人のパスポート
- 転入する人の戸籍謄本、戸籍の附票の写し(国東市に本籍がある人は不要です)
- 転入する人のマイナンバーカードまたは通知カード(国外に転出する届出をしたときにカードの還付を受けている人のみ)
外国人の場合
届出人
- 本人または同じ世帯の人
- 上記1.の代理人
届出に必要なもの
- 届出人の身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- 届出人が代理人の場合は、委任状などの代理権限を証する書類(国東市ホームページ)
- 転入する人のパスポート
- 転入する人の在留カード(入国時に在留カードの交付を受けている人のみ)
- 転入する人のマイナンバーカードまたは通知カード(国外に転出する届出をしたときにカードの還付を受けている人のみ)
※世帯主との続柄がわかる証明書及びそれが外国語で記載されている場合は日本語訳文が必要になることがあります。