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林野火災注意報・林野火災警報の運用について

ページID:0054342 印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災をはじめ、複数の地域において大規模な林野火災が発生しました。これを受けて、国東市では火災予防条例を改正し、林野火災の防止を目的とした「林野火災注意報」および「林野火災警報」の運用を、令和8年1月1日より開始いたします。

林野火災注意報・林野火災警報とは

少雨や乾燥などの影響により林野火災の発生に注意が必要な気象条件となった場合、または強風などにより火災の危険性が高まったと判断される気象状況となった場合に発令します。

発令基準について

1.林野火災注意報の発令基準

1月1日から5月31日の期間において、以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合。
(1)前3日間の合計降雨量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降雨量が30mm以下のとき。
(2)前3日間の合計降雨量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されているとき。
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や、積雪がある場合はこの限りではありません。

2.林野火災警報の発令基準

1月1日から5月31日の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

火の使用の制限について

・林野火災注意報が発令された場合、国東市の区域内にある者は、以下の「火の使用の制限」に従うよう努めてください。
・林野火災警報が発令された場合、国東市の区域内にある者は、以下の「火の使用の制限」を遵守しなければなりません。

【火の使用の制限】
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外ににおいては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと。
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火紛を始末すること。

「火の使用の制限に」に従わなかった場合の罰則について

(1)林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。
(2)林野火災警報発令時は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

市民の皆さんへのお知らせ方法について

林野火災注意報・警報が発令された場合は、国東市公式LINE等でお知らせします。
さらに警報のみ、防災行政無線で放送します。
公式LINEはこちら