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「危険ブロック塀等除去」補助制度のご案内
補助の対象となるもの
コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造による塀
補助要件
次の1~3のすべてに該当し、国東市が危険であると確認したブロック塀等
- 道路に面するもの
- 高さが1.0メートル以上であるもの
- ひび割れまたは傾きが認められるもの
補助対象者
国東市内にブロック塀等を所有または管理する者でブロック塀の除去を行う者
ただし、次の1~5のいずれかに該当する者は除く
- 国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体
- 補助申請を行う土地において、この補助金の交付を受けたことがある者
- 交付決定前に着手したもの
- 国東市税を滞納していない者
- 暴力団排除条例等に規定する暴力団または暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しない者
補助金額
ブロック塀等の除去費用の2分の1以内(上限10万円)
補助金の手続きについて
1.事前相談・事前調査申請
国東市財政課へ事前に相談し、事前調査の申請を行います。
事前調査申請書 [PDFファイル/5KB]
2.現地調査
市の担当者がブロック塀等の調査に伺います。
調査後、補助対象となるブロック塀等か否かをお知らせします。
3.交付申請
現地調査の結果、補助対象となった場合、補助金の交付申請を行います。
- 申請書
- 現況写真
- ブロック塀等の位置、構造、延長及び高さを記入した見取図
- 見積書の写し
- 完納証明書
- 所有者・管理者であることの証明書類
4.交付決定
書類審査後、適正である場合、市より「交付決定通知書」で通知します。
5.除去工事
必ず交付決定後、工事を着手してください。
※着手までに着手届を市へ提出
6.完了報告
工事完了後、市へ完了報告を行います。
- 完了報告書
- 施工中、施工後の写真
- 領収書の写し
7.検査・額の確定
市で検査を行い、額の確定を行います。
※検査調書を提出してください。
8.請求
額の確定後、請求書を提出します。
- 請求書
9.補助金交付
交付を行います。