ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > > 軽自動車税の減免について

本文

軽自動車税の減免について

ページID:0058421 印刷ページ表示 更新日:2026年9月1日更新

身体障がい者等の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税の減免が受けられます。

国東市 軽自動車税の身体障害者等減免 対象者判定フロー図 [PDFファイル/104KB]

減免を受ける要件

(1)車両の所有形態

  1. 障がい者本人が所有
  2. 障がい者と生計を一にする方が所有

(2)車両の使用目的

  1. 障がい者本人が運転する。
  2. 障がい者と生計を一にする方が運転する場合は、障がい者の通院・通学などのために使用していることが必要です。
  3. 障がい者のみで構成される世帯の場合で、常時介護する方が運転する場合は、障がい者の通院・通学などのために使用していることが必要です。

※「障がい者と生計を一にする方」とは、所得税法上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている方です。

(3)障がいの程度

下記の減免認定基準表を参照してください。

身体障がい者等に係る軽自動車税の減免認定基準表 [Wordファイル/19KB]

(4)制限等

減免の対象となる車両は、自家用で障がい者1人について1台です。
自動車税と軽自動車税両方の減免を受けることはできません。
また、4月1日現在で手帳の交付を受けている人
が対象です。

(5)申請に必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書 [Wordファイル/20KB] 軽自動車税減免申請書 [PDFファイル/94KB]
  2. 運転者の運転免許証(※マイナ免許証の場合は、「マイナポータル」もしくは「マイナ免許証読み取りアプリ」から免許情報の確認ができる画面を提示していただく必要があります。)
  3. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  4. 自動車検査証の写し(軽四輪・小型二輪等)
  5. 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  6. 納税通知書(納めずにご持参ください。)
    <必要に応じて>
  7. 通院証明書 [Wordファイル/30KB] 通院証明書 [PDFファイル/54KB]
  8. 通学(通所)証明書 [Wordファイル/30KB] 通学(通所)証明書 [PDFファイル/56KB]
  9. 介護計画書兼誓約書 [Wordファイル/18KB] 介護計画書兼誓約書 [PDFファイル/62KB]

構造減免

車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもので、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税の減免が受けられます。

減免を受ける要件

(1)車両の構造

自動車検査証等の「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「入浴車」のいずれかの記載があるもの。

(2)申請に必要なもの

  1. 軽自動車税減免申請書 [Wordファイル/20KB] 軽自動車税減免申請書 [PDFファイル/94KB]
  2. 運転者の運転免許証(※マイナ免許証の場合は、「マイナポータル」もしくは「マイナ免許証読み取りアプリ」から免許情報の確認ができる画面を提示していただく必要があります。)
  3. 自動車検査証の写し(軽四輪・小型二輪等)
  4. 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
  5. 納税通知書(納めずにご持参ください。)

公益減免

公益のために直接専用する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合に、申請により軽自動車税の減免が受けられます。

減免を受ける要件

(1)対象となる法人や施設・事業

  1. 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する事業を行う社会福祉法人又は特定非営利活動法人が所有する軽自動車等のうち、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等している者のために専用しているもの
  2. 公益社団法人又は公益財団法人が所有する軽自動車等で、当該法人の定款に定められた事業の用に直接供するもの
  3. 前2号に掲げる団体に類する団体等で、市長がその活動等に公益性を認める団体が所有する軽自動車等でその活動等の用に直接供する

(2)申請に必要なもの

  1. 軽自動車税公益減免申請書 [Wordファイル/19KB] 軽自動車税公益減免申請書 [PDFファイル/79KB]
  2. 自動車検査証の写し
  3. 団体又は法人等の規約又は定款等の写し
  4. 納税通知書(納めずにご持参ください。)

申請期間

納期限まで

申請場所

国東市役所 税務課、各総合支所(国見、武蔵、安岐)総務振興係

翌年度も引き続き減免を希望される場合

現在、軽自動車税の減免を受けられており、翌年度も引き続いて減免を希望される場合は、毎年度の申請が必要となります。
当初の申請内容から変更がないかどうかを確認するため、対象者に「軽自動車税減免現況届出書 [Wordファイル/19KB]」を送付します。
必要事項を記入し、期限までに提出してください。​

なお、減免が受けられるかどうかは、申請書提出後の審査によって決定します。使用状況等に変更がない場合は継続して減免を承認します。

※期限までに提出のない場合、提出しても減免要件に該当しない場合は、減免できませんのでご注意ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)