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戸籍証明書の郵送請求
遠方にお住まいの方や、窓口に来る時間のない方は、郵送で戸籍証明書を請求することができます。
請求してから返送されるまで、事務処理の関係上、数日いただく場合がありますので、余裕をもって請求してください。
また、お送りいただいた書類に不備がある場合、証明書の発行ができないことがありますので、あらかじめご了承ください。
電話、メール、ファックスでの請求の受付は行っておりません。
なお、国東市ではマイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアで戸籍証明書を取得できるサービスを実施しております。ぜひご利用ください。
証明書コンビニ交付サービスをご利用ください(国東市ホームページ)
海外在住の方が戸籍証明書を郵送請求する場合は、下記をご覧ください。
国外からの戸籍証明書の郵送請求(国東市ホームページ)
法人が債務者等の戸籍証明書を請求する場合は、下記をご覧ください。
法人による住民票・戸籍証明書等の第三者請求(国東市ホームページ)
証明書の種類・手数料・請求できる方
証明書の種類 | 手数料 | 請求できる方 |
---|---|---|
戸籍の全部・個人事項証明書 (戸籍謄・抄本) |
1通450円 |
|
除籍の全部・個人事項証明書 (除籍謄・抄本) |
1通750円 | |
改製原戸籍謄・抄本 | 1通750円 | |
戸籍の附票(全部・一部) | 1通300円 | |
身分証明書 | 1通300円 |
|
独身証明書 | 1通300円 |
お送りいただくもの
- 請求書
- 証明書の手数料
- 本人確認書類のコピー
- 返信用封筒、切手
以下の書類は、該当する場合に郵送してください。 - 代理権限を証する書類
- 配偶者、直系血族であることが確認できる書類のコピー
- 権利義務関係や正当な理由があることが確認できる書類のコピー
1.請求書
【様式】郵送による戸籍証明書等請求書 [PDFファイル/214KB]をダウンロードしてご利用ください。
なお、請求書がダウンロードできない場合は、便箋などに以下の事項を記載し、作成してください。
- 必要な証明書の種類
- 必要通数
- 必要な戸籍の本籍、筆頭者の氏名 (本籍は番地まで正確に記載してください)
- 必要な人の氏名
- 使用目的 (本人、配偶者、直系血族以外の人の戸籍または附票を請求する場合は、詳細に記載してください)
- 請求者の住所、氏名、認印、生年月日、電話番号
※内容を確認する場合があります。日中連絡がとれる電話番号を必ず記載してください。
※他市区町村の請求書をご利用いただけます。
2.証明書の手数料
郵便局で、手数料分の郵便定額小為替証書を購入して同封してください。
小為替の記入欄には何も書かないでください。
おつりは小為替でお返しいたします。
小為替が不足する場合は、電話連絡いたします。証明書の返送は、不足分の小為替が届いた後となりますので、あらかじめご了承ください。
3.本人確認書類のコピー
請求者の氏名、生年月日、住所が確認できる本人確認書類のコピーを一つ同封してください。
(例)運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)、マイナンバーカード(※通知カードは本人確認書類ではありません)、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など。
※代理人が請求する場合は、代理人の本人確認書類のコピーを同封してください。
4.返信用封筒、切手
証明書は、請求者の住民登録地に返送します。勤務先等には返送できません。
返信用封筒に、請求者の住所、氏名を記載し、返信郵送料分の切手を貼って同封してください。代理人が請求する場合は、代理人に返送しますので、代理人の住所、氏名を記載してください。
返信郵送料は、書類の重さ、封筒の大きさ、速達、書留などによって異なりますので、ご確認の上、不足のないようお願いいたします。なお、不足する場合は、本人受取人払いで返送いたしますので、あらかじめご了承ください。
レターパックで返送をご希望の場合は、返信用封筒、切手の代わりに、郵便局でレターパックを購入して同封してください。
5.代理権限を証する書類(該当する場合)
代理人が請求する場合は、次の書類を同封してください。
- 任意代理人…委任者本人が作成した委任状(国東市ホームページ)。
- 未成年者の親権者…親権者であることが確認できる戸籍謄本などのコピー(ただし、国東市の戸籍で確認できる場合は不要です)。
- 成年被後見人の成年後見人…後見登記の登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内)など。
6.配偶者、直系血族であることが確認できる書類のコピー(該当する場合)
配偶者、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)が記載されている戸籍または附票を請求する場合は、その関係がわかる戸籍謄本などのコピーを同封してください。
※国東市の戸籍で関係がわかる場合は不要です。
7.権利義務関係や正当な理由があることが確認できる書類のコピー(該当する場合)
本人、配偶者、直系血族(子、孫、父母、祖父母など)以外の人が記載されている戸籍または附票を請求する場合は、権利義務関係や正当な理由があることが確認できる書類のコピーを同封してください。
(例)借用書、契約書などのコピー。
(例)相続の場合、被相続人の死亡や相続人であることが確認できる戸籍謄本などのコピー(ただし、国東市の戸籍で確認できる場合は不要です)。
郵送先
〒873-0503
大分県国東市国東町鶴川149番地
国東市役所 市民健康課 戸籍住民係
電話番号:0978-72-5166
請求事例
お問い合わせの多い事例を掲載しておりますので、参考にしてください。
事例1 相続等で連続した戸籍が必要な場合
戸籍に記載されている人は、婚姻、離婚、縁組、離縁、転籍などの戸籍の届出をした場合、新しく戸籍が編成され、または他の戸籍に入籍して、従前の戸籍から除籍されます。
家督相続によって戸主が代わったり(昔の戸籍制度)、法令の改正によって戸籍の様式や編製基準が改められた場合も同様です(参考・戸籍の改製について(国東市ホームページ))。
そのため、出生から現在(または死亡)までの戸籍は、一通とは限りません。
出生から死亡までの戸籍、出生から婚姻までの戸籍など、取得したい戸籍の範囲がある場合は、請求書にその旨を明記してください。
証明書の手数料として、郵便定額小為替証書は多めに同封してください。
なお、事前に通数や手数料を確認したい場合は、本籍(番地まで)、筆頭者の氏名、取得したい戸籍の範囲をご確認の上、お問い合わせください。
ただし、戸籍に記載されている内容はお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
事例2 相続登記や自動車の廃車手続き等で、過去の住所から現住所までの連続した戸籍の附票が必要な場合
戸籍の附票についても、上記の事例1の戸籍と同じように、一通とは限りません。
請求書に、取得したい住所の範囲を明記し、証明書の手数料として、郵便定額小為替証書は多めに同封してください。
なお、事前に通数や手数料を確認したい場合は、本籍(番地まで)、筆頭者の氏名、取得したい住所の範囲をご確認の上、お問い合わせください。