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マイナンバーカード
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバー(個人番号)と4情報(氏名、住所、生年月日、性別)が記載された顔写真付きのカードです。
マイナンバーカードは、社会保障分野や税分野等におけるマイナンバーの提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類として利用できます。
希望する方は、申請することでマイナンバーカードを取得できます。
マイナンバーカードでこれから便利になります。
マイナンバーカードの手続き
マイナンバーカードの申請
郵便やパソコン、スマートフォンで申請ができます。(初回申請は無料です)
なお、申請してからマイナンバーカードができるまでは2~3週間ほどかかります。
申請方法について、詳しくは下記のページをご覧ください。
マイナンバーカード交付申請(地方公共団体情報システム機構・外部サイト)
市役所や支所の窓口でもマイナンバーカードの申請ができます!
市役所および各総合支所では、顔写真の撮影から申請までのお手続きを補助するサービスをおこなっています。
マイナンバーカード申請補助サービス(国東市ホームページ)
マイナンバーカードの受け取り
出来上がったマイナンバーカードは市役所または各総合支所に届きます。
交付の準備ができたら、市役所または各総合支所から交付通知書をお送りします。
受け取りに必要なもの
申請者本人が受け取る場合
- 交付通知書兼回答書
- 通知カード(お持ちの方のみ。お持ちでない場合は紛失届を記入していただきます)
- 本人確認書類(A書類から1点またはB書類から2点)
- 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
15歳未満の方または成年被後見人が申請者で、本人が受け取る場合
必ず申請者本人と法定代理人(15歳未満の場合は親権者、成年被後見人の場合は成年後見人)が一緒にお越しください。
- 交付通知書兼回答書
- 通知カード(お持ちの方のみ。お持ちでない場合は紛失届を記入していただきます)
- 申請者本人の本人確認書類(A書類から1点またはB書類から2点)
- 法定代理人の本人確認書類(A書類から1点またはB書類から2点)
- 代理権限を証する書類
戸籍謄本や資格を証する登記事項証明書等(国東市の戸籍等で確認できる場合は不要です) - 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
やむを得ない理由により、代理人による受け取りを希望する場合
マイナンバーカードの申請者本人にやむを得ない理由があり、窓口に来ることが難しいと認められる場合は、代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。
やむを得ない理由の例:病気、身体の障がい、申請者本人が未就学児である等
なお、仕事や学業が多忙であるためといった理由はやむを得ない理由には該当しません。
- 交付通知書兼回答書
- 通知カード(お持ちの方のみ。お持ちでない場合は紛失届を記入していただきます)
- 申請者本人の本人確認書類(A書類から2点またはA書類から1点とB書類から1点またはB書類から2点と顔写真証明書)
- 代理人の本人確認書類(A書類から2点またはA書類から1点とB書類から1点)
- 代理権限を証する書類
法定代理人の場合は戸籍謄本や資格を証する登記事項証明書等(国東市の戸籍で確認できる場合は不要です)
任意代理人の場合は委任状(交付通知書兼回答書の委任状の欄に、申請者本人に記入していただきます) - 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
本人確認書類について
マイナンバーカードの受け取りの際にお持ちいただく本人確認書類は下記のものです。
必ず原本をお持ちください。
A書類 | B書類 |
---|---|
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代理人による受け取りを希望する場合で、申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、次の書類のいずれかを作成し、お持ちいただくことで、B書類の1つにみなすことが可能です。
- 病院に入院または施設に入所されている方
※病院長または施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類
個人番号カード顔写真証明書(入院・入所中の方) [PDFファイル/50KB] - 在宅で介護を受けている方
※介護支援専門員が交付申請者の顔写真を証明した書類
個人番号カード顔写真証明書(在宅で介護を受けている方) [PDFファイル/51KB] - 15歳未満の方
※法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類
個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方) [PDFファイル/50KB]
本人確認書類がない場合や、不明なことがある場合は国東市役所市民健康課または各総合支所までお問い合わせください。
マイナンバーカードの有効期限
- 発行日に18歳以上の方…発行日から10回目の誕生日まで
- 発行日に18歳未満の方…発行日から5回目の誕生日まで
※外国人の方は在留期間の満了日までとなります。
マイナンバーカードと住民基本台帳カード
住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月22日で終了しました。
ただし、すでに住民基本台帳カードを所持されている場合は、有効期限までは使用できます。
電子証明書も有効期限までは使用可能ですが、更新はできませんので、必要な方はマイナンバーカードに切り替える必要があります。
マイナンバーカードに関するホームページ
- マイナンバー制度とマイナンバーカード(総務省・外部サイト)
- マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構・外部サイト)
- よくある質問:健康保険証との一体化に関するご質問について(デジタル庁・外部サイト)
マイナンバーに関するコールセンター(お問い合わせ先)
受付時間
平日:9時30分から20時
土日祝:9時30分から17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止の連絡については24時間365日受付
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
電話番号:0120-95-0178
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
電話番号:050-3818-1250
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応フリーダイヤル
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること
電話番号:0120-0178-26 - 個人番号通知、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること
電話番号:0120-0178-27
電話番号:0570-064-738
通知カード
マイナンバーと4情報(氏名・住所・生年月日・性別)が記載されています。
- 通知カードは、平成27年10月5日にマイナンバー制度が始まってから、「地方公共団体情報システム機構」が作成して、ご住所に送付しています。
- 通知カードは公的身分証明書ではありません。
通知カードの発行・記載事項変更の手続き終了について
令和2年5月25日から通知カードに関する次の手続きができなくなりました。
- 通知カードの新規発行・再発行
- 通知カードの氏名や住所などの記載事項の変更
詳しくは下記のページをご覧ください。
通知カードの発行・記載事項変更の手続き終了のお知らせ(国東市ホームページ)
マイナンバーカード、通知カードについてのお問い合わせ先
- 市民健康課 戸籍住民係
電話番号:0978-72-5166 - 国見総合支所 地域振興課
電話番号:0978-82-1112 - 武蔵総合支所 地域振興課
電話番号:0978-68-1112 - 安岐総合支所 地域振興課
電話番号:0978-67-1111